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2017.08.17

平成30年同時改定に向けて介護医療院、介護療養型医療施設の論点が提起(第144回介護給付費分科会)

8月4日 第144回社会保障審議会介護給付費分科会が開催され、介護療養型医療施設と介護医療院に関して平成30年の介護報酬改定に向けて協議が行われていますのでご案内します。

(今回提起された論点)*原文のまま
①介護医療院の創設を踏まえ、介護療養型医療施設(介護療養病床及び老人性認知症疾患療養病棟)の在り方について、どのように考えるか。
②介護医療院に求められる機能、病院・診療所及び介護老人保健施設の開設に関する規定や人員・設備、報酬体系等を踏まえ、介護医療院のこれらの在り方について、どのように考えるか。
③介護医療院等への転換について、円滑かつ早期に行うことを可能とする観点から、どのように考えるか。
④介護療養型老人保健施設のこれまでの経緯や、療養体制維持特別加算の期限が迫っていることに加え、今般、介護医療院が創設されることを踏まえ、介護療養型老人保健施設の在り方についてどのように考えるか。
⑤ 「居住スペースと医療機関の併設型」への転換については、例えば、「特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)と医療機関の併設型」への転換が考えられるが、その際の特定施設入居者生活介護の要件について、どのように考えるか。

(以下は第144回介護給付費分科会資料より一部を抜粋)
1、介護療養型医療施設の現状
○平成28年4月時点で、介護療養型医療施設の事業所数は1320事業所、うち介護療養病床数は約5.9万床、老人性認知症疾患療養病棟の病床数は約2千床であり、合計で約5.9万人が利用している。介護療養病床数の推移については、平成18年3月時点で約12.2万床、平成24年3月時点で約7.8万床、平成28年3月時点で約5.9万床と減少が進んでおり、介護療養型医療施設の請求事業所数、受給者数、費用額でも、同様に減少している。

2、介護療養型医療施設の議論の経緯
○「療養病床の在り方等に関する検討会」で議論の整理を行い、社会保障審議会「療養病床の在り方等に関する特別部会」での審議において、高齢化の進展により増加が見込まれる慢性期の医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者に対応するため、新たな施設類型を創設すべきとされた。また、転換における多様な選択肢を用意する観点から、「居住スペースと医療機関の併設型」への転換に際しても、その要件緩和などの措置を併せて検討すべきとされた。

3、療養病床の在り方等に関する特別部会の議論の整理
○社会保障審議会「療養病床の在り方等に関する特別部会」において、医療を内包した新たな施設の基本設計については、以下のとおり整理されている。
〔主な利用者像、施設基準(最低基準)〕
●新たな施設類型は、現行の介護療養病床が果たしている機能に着目しつつ、利用者の状態や地域の実情等に応じた柔軟な対応を可能とする観点から、
・介護療養病床相当(主な利用者像は、療養機能強化型AB相当)
・老人保健施設相当以上(主な利用者像は、上記より比較的容体が安定した者)の大きく2つの機能を設け、これらの病床で受け入れている利用者を、引き続き、受け止めることができるようにしていくことが必要である。
〔床面積等〕
●新たな施設類型の床面積等については、老人保健施設を参考にすることとし、具体的には、1室当たり定員4人以下、かつ、入所者1人当たり8㎡以上とすることが適当である。ただし、多床室の場合でも、家具やパーテーション等による間仕切りを設置するなど、プライバシーに配慮した療養環境を整備すべきである。また、今般の新たな施設類型が、これまでの介護療養病床の機能に加え、新たに、生活施設としての機能を併せ持ったものであることを踏まえ、
・個室等の生活環境を改善する取組みを、より手厚く評価するとともに、
・身体抑制廃止の取組み等を推進していく、など、その特性に応じた適切な評価を検討すべきである。

〔転換支援策〕(一部を掲載)
転換支援措置の例(参考)
・療養病床等から転換した老人保健施設は、大規模改修までの間、床面積を6.4㎡/人以上で可とする。
・療養病床等から転換した老人保健施設、特別養護老人ホームは、大規模改修までの間、廊下幅(中廊下)を、1.2(1.6)m以上(内法)で可とする。
・療養病床等から転換した老人保健施設等と医療機関の施設・設備の共用を認める(病室と療養室・居室、診察室と特養の医務室を除く)。
・医療機関併設型小規模老人保健施設の人員基準の緩和(小規模老人保健施設に医師、PT又はOT若しくはSTを置かないことで可とする)。
・介護療養病床を介護施設等に転換した場合の費用助成。⇒地域医療介護総合確保基金
・医療療養病床を介護施設等に転換した場合の費用助成。⇒病床転換助成事業

4、介護医療院の創設について
○療養病床の在り方等に関する特別部会において創設すべきとされた「新たな施設類型」については、先般成立した地域包括ケア強化法による介護保険法の改正において、「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナルケア」等の医療機能と、「生活施設」としての機能とを兼ね備えた新たな介護保険施設として、「介護医療院」を創設することとしており、平成30年4月1日に施行予定である。併せて、現行の介護療養病床の経過措置期間については、6年間延長することとした。

5、療養病床から転換した介護老人保健施設について
○介護療養病床の転換が十分に進んでいないことを踏まえ、介護療養型老人保健施設への転換期間を、平成18年7月1日から平成30年3月31日までに延長するとともに、医療ニーズの高い利用者の受入れを促進する観点から、療養強化型の基本報酬を創設した。また、療養体制維持特別加算についても、算定期限を延長し、平成30年3月31日までの間に限り、算定できるものとし、その後の加算の在り方については、同加算の算定状況等の実態を踏まえ、検討を行うこととしている。

今回の介護給付費分科会は平成30年介護報酬改定に向けての介護療養病床とその転換先として提起されている介護医療院について、これまでの議論の経過と現状を振り返り、構成委員の認識を一致させるための内容となっています。
提起された論点として①介護医療院と既存の介護療養病床、介護老健との整合性②介護医療院と介護療養型老健との整合性③住宅併設型と特定施設の整合性についての協議が必要であること等が示されており、転換についてのシミュレーションを行うために分科会の議論を注視することが必要です。

当社ホームページのTOP画面の「診療報酬に関するNEWS」では報酬改定に関し厚労省が公開した各種委員会資料を掲載しておりますので、ご確認ください。
また、病床転換シミュレーションのための病院内セミナ-も実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

連絡お問合せ:㈱未来図コーポレーション kikaku@miraizu.co.jp  担当:犬童


 

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